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守山市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入に対する通報・連絡制度の導入について
守山市の発注する建設工事等から暴力団員等による不当介入を排除するための新たな方策として、建設工事等の請負者に対して、暴力団員等による不当介入がなされた場合に、当該事実の警察への通報および守山市への報告を義務付けるとともに、それらの義務を行わなかった場合には、ペナルティ措置を講ずる仕組みを導入することとしました。
そのため、市長と守山警察署長は、6月26日付けで合意書を交わしました。
1 通報・連絡体制
通報・連絡体制(pdf 55.2KB)
不当介入事案通報書(pdf 73KB)
2 合意事項
(1) 市長は、市発注工事等の発注に際し、その請負者に対し、当該市発注工事等の施工等について暴力団員等から不当介入を受けたときは、その旨を速やかに守山警察署または所轄警察署および市長に通報することならびに当該不当介入に関し県警察が行う捜査に協力することを義務付ける。
(2) 市長および署長は、請負者から通報を受けたときは相互にその内容を連絡し合う。
(3) 署長は、市長および請負業者に対処の要領について教示し、関係者に万全な保護対策を講ずるほか、関係法令による迅速かつ的確な取締りを行う。
(4) 署長は、市発注工事等において暴力団員等の不当介入があったことを認知した場合において、請負者が守山警察署または所轄警察署および市長への通報を行わなかったと認めるときは、その旨を市長に連絡する。市長は、当該請負者に対して、通報を行わなかった場合の措置として、指名停止等の適切な措置をとる。
4 導入時期
平成20年8月1日より入札公告または入札通知する案件から実施。
5 その他
通報を行わなかった場合の措置として指名停止措置を行うため、「守山市建設工事等指名停止基準」の改正を行う。
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