ふるさと納税制度は、平成20年4月30日の地方税法の改正により、導入された制度です。「ふるさとに貢献したい」、「応援したい」という方の想いを実現するために、地方公共団体に対する寄付金制度の大幅な拡充(寄付金の一部を控除)という形で導入されました。
なお「ふるさと」の定義については出身地に限らず、全都道府県、市区町村から自由に選択することができます。
地方税法等の一部改正内容
地方自治体(都道府県・市区町村)に5,000円を超える寄付を行った場合に、5,000円を超える部分(寄付金−5,000円)について、所得税と居住地の住民税から差し引かれます。
★所得税軽減額(寄付した年の所得税から軽減)
(寄付金額−5,000円)×所得税率
★個人住民税軽減額(寄付した翌年度の個人住民税から軽減)
(寄付金額−5,000円)×10% 基本控除額@
(寄付金額−5,000円)×〔90%−(0〜40%注1)〕 特例控除額A
注1:所得税の限界税率です。寄付をされた方に適用される所得税の税率のことです。
注意点
(1) 特例控除額Aについては、控除対象額は個人住民税所得割額の1割が上限です。
(2) 控除を受ける場合、確定申告の手続きが必要です。
具体例
夫婦と子ども2人 給与収入700万円
所得税の限界税率:10%
個人住民税所得割額:293,500円
40,000円を寄付した場合
【所得税の所得税控除による税額軽減】35,000円×10%=3,500円 @
【住民税の基本控除額】35,000円×10%= 3,500円 A
【住民税の特例控除額】35,000円×80%=28,000円 B
※住民税所得割額の1割は29,500円なので限度額の範囲内
所得税@ 3,500円+住民税 31,500円(基本控除額A 3,500円+特例控除額B 28,000円)
→合計 35,000円が軽減されます。
★控除額の計算方法について(PDFファイル)
※詳しくはお住まいの市区町村住民税担当窓口までお問い合わせください。